料金と条件を検証

2026年度から所得制限が撤廃された。私立通信制の就学支援金は年33万7,200円が上限

本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。掲載している数値の出典は本文中に明記しています。

高等学校等就学支援金の制度が変わりました。改正法は令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行されています。文部科学省のリーフレットには「令和8年度(2026年度)から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました」と書かれ、所得上限なしと明記されています。

ただし金額は学校種によって違い、使える費目も授業料に限られます。この記事は文部科学省の資料(2026年8月4日確認)に書かれている内容だけを整理したものです。

先に結論
  • 所得制限は撤廃された。リーフレットに「所得上限なし」と明記されている
  • 支給上限額は学校種で違う。私立通信制は年33万7,200円、私立全日制等は年45万7,200円
  • 公立全日制等は年11万8,800円、国立全日制等は年11万5,200円
  • 支援されるのは授業料。教科書費・教材費などは対象外で、別に高校生等奨学給付金がある
  • 申請はオンライン(e-Shien)。学校から配布されるログインID通知書が要る

学校種別の支給上限額

文部科学省のリーフレット(日本国籍の方用)に載っている「支援額の例(支給上限年額)」です。

学校種支給上限年額
国立高校(全日制等)11万5,200円
公立高校(全日制等)11万8,800円
私立高校(全日制等)45万7,200円
私立高校(通信制)33万7,200円

リーフレットには「※学校種により異なります」と注記があります。上の4つは例として挙げられているもので、これ以外の学校種もあります。

私立通信制・3年間の支給上限(当サイト算出) 101万1,600 33万7,200円 × 3年。文部科学省リーフレット(2026-08-04確認)の支給上限年額から当サイト算出。実際の支給額は授業料の額や履修状況によって変わる

私立の全日制等(45万7,200円)と通信制(33万7,200円)では、年12万円の差があります。3年間で36万円です。

「所得上限なし」の意味

リーフレットには支給上限額45万7,200円の横に**【所得上限なし】**と書かれています。これまでは年収約910万円未満という所得要件がありましたが、新制度ではその区切りがなくなりました。

なお、新制度の対象にならない生徒についても、文部科学省は「旧制度の就学支援金であれば、旧制度と同等の水準で支援が受けられる仕組み(高校生等・新修学支援事業など)があります」としています。

支援されるのは「授業料」だけ

ここが見落とされやすい点です。リーフレットの表現は「授業料に対し高等学校等就学支援金が支援されます」です。

つまり入学金、施設設備費、教材費、通学費などは、この支援金の対象外です。旧制度のページには「授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します」とあり、授業料が上限額より安ければ、支給されるのは授業料の額までになります。上限額がそのまま手元に来るわけではありません。

授業料以外の教育費については、別に高校生等奨学給付金があります。文部科学省は「教科書費、教材費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金」と説明しており、保護者が都道府県または学校に申し込む必要があります。申請手続きや開始時期は都道府県ごとに違います。

支給までの間、いったん授業料を払う場合がある

文部科学省のリーフレットには「学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付する場合があります」と書かれています。入学時にまとまった額を用意する必要があるかは、学校に確認してください。経済的に困難な家庭には授業料徴収の猶予措置等がある場合もあるとされています。

申請の手順

この記事で確認できていないこと

まとめ

実際に家庭が負担する額は「その学校の授業料 − 就学支援金」に、授業料以外の費用を足したものになります。学校ごとの授業料は募集要項で確認するのが確実です。