2026年度から所得制限が撤廃された。私立通信制の就学支援金は年33万7,200円が上限
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高等学校等就学支援金の制度が変わりました。改正法は令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行されています。文部科学省のリーフレットには「令和8年度(2026年度)から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました」と書かれ、所得上限なしと明記されています。
ただし金額は学校種によって違い、使える費目も授業料に限られます。この記事は文部科学省の資料(2026年8月4日確認)に書かれている内容だけを整理したものです。
- 所得制限は撤廃された。リーフレットに「所得上限なし」と明記されている
- 支給上限額は学校種で違う。私立通信制は年33万7,200円、私立全日制等は年45万7,200円
- 公立全日制等は年11万8,800円、国立全日制等は年11万5,200円
- 支援されるのは授業料。教科書費・教材費などは対象外で、別に高校生等奨学給付金がある
- 申請はオンライン(e-Shien)。学校から配布されるログインID通知書が要る
学校種別の支給上限額
文部科学省のリーフレット(日本国籍の方用)に載っている「支援額の例(支給上限年額)」です。
| 学校種 | 支給上限年額 |
|---|---|
| 国立高校(全日制等) | 11万5,200円 |
| 公立高校(全日制等) | 11万8,800円 |
| 私立高校(全日制等) | 45万7,200円 |
| 私立高校(通信制) | 33万7,200円 |
リーフレットには「※学校種により異なります」と注記があります。上の4つは例として挙げられているもので、これ以外の学校種もあります。
私立の全日制等(45万7,200円)と通信制(33万7,200円)では、年12万円の差があります。3年間で36万円です。
「所得上限なし」の意味
リーフレットには支給上限額45万7,200円の横に**【所得上限なし】**と書かれています。これまでは年収約910万円未満という所得要件がありましたが、新制度ではその区切りがなくなりました。
なお、新制度の対象にならない生徒についても、文部科学省は「旧制度の就学支援金であれば、旧制度と同等の水準で支援が受けられる仕組み(高校生等・新修学支援事業など)があります」としています。
支援されるのは「授業料」だけ
ここが見落とされやすい点です。リーフレットの表現は「授業料に対し高等学校等就学支援金が支援されます」です。
つまり入学金、施設設備費、教材費、通学費などは、この支援金の対象外です。旧制度のページには「授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します」とあり、授業料が上限額より安ければ、支給されるのは授業料の額までになります。上限額がそのまま手元に来るわけではありません。
授業料以外の教育費については、別に高校生等奨学給付金があります。文部科学省は「教科書費、教材費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金」と説明しており、保護者が都道府県または学校に申し込む必要があります。申請手続きや開始時期は都道府県ごとに違います。
支給までの間、いったん授業料を払う場合がある
文部科学省のリーフレットには「学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付する場合があります」と書かれています。入学時にまとまった額を用意する必要があるかは、学校に確認してください。経済的に困難な家庭には授業料徴収の猶予措置等がある場合もあるとされています。
申請の手順
- 申請はオンライン申請システム e-Shien で行える
- 学校から配布されたログインID通知書を参照して申請する
- 学校または学校の所在する都道府県から別の案内がある場合は、その指示に従う
- 令和8年度は、e-Shienの緊急メンテナンス(4月17日18時〜24日15時)の影響で申請時期の締切が変更される場合があり、申請が5月以降になっても4月分から受給できるよう弾力的に取り扱うとされています
この記事で確認できていないこと
- 単位制の学校における1単位あたりの支給額(リーフレットには年額の例のみ記載)
- 年間および通算の支給上限単位数(新制度での扱い)
- 私立通信制以外の通信制(公立通信制など)の支給上限額
- 高校生等奨学給付金の給付額(都道府県ごとに異なるため)
- 具体的な学校の授業料額。通信制高校の学費は公開ページに金額が載っていない学校があり、資料請求や募集要項で確認する必要があります
まとめ
- 令和8年4月施行の新制度で所得制限は撤廃された
- 私立通信制の支給上限は年33万7,200円(私立全日制等は45万7,200円)
- 支援されるのは授業料のみ。授業料が上限より安ければその額まで
- 授業料以外は高校生等奨学給付金という別制度
- 申請は e-Shien。学校配布のログインID通知書が要る
実際に家庭が負担する額は「その学校の授業料 − 就学支援金」に、授業料以外の費用を足したものになります。学校ごとの授業料は募集要項で確認するのが確実です。